プレミア商品券|消費税、経済の専門家評論家がわかりやすく解説|消費者経済総研|2019年9月25日


|プレミア商品券|

◆25%も還元の商品券とは?(半年間)
◆4人家族で3万円お得になる?
◆ ダイソーから渋谷109、百貨店、料亭まで使える?

■消費税や経済の評論家・専門家として
「3分でわかりやすく」解説をお届けしています。

【 連載シリーズ 消費増税 】
~ 増税後は、どれだけ、お得?~

消費増税にあわせて、
様々な救済制度が、あります。

今回号は、国・自治体による
25%も還元の「プレミアム付商品券」です。

消費と経済を科学する「消費者 経済 総研」
(東京都新宿区、代表:松田 幸治)は、
2019/9/25に、掲題内容を掲出します。

2019/10/1の消費増税に関連して
「シリーズ 消費増税」を連続して掲載していきます。

チーフ・コンサルタントの松田優幸を筆頭に、
消費税やキャッシュレス等の評論家・専門家として、
「3分でわかりやすく」解説をお届けしています。

番組出演・執筆・講演等のご依頼は、
お電話・メールにてご連絡ください。

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本ページは、修正・加筆等で、上書き更新されていきます。
*初稿:2019年9月25日(水)16:00

*当方が提供する情報は、正確性・完全性・有効性・真実性・最新性・適法性等何らの保証もなく、
利用・活用は、利活用者の自らの判断・責任であり、損害が生じても当方は一切の責任を負いません。

トピックス

25%も、還元される商品券とは?(消費増税から半年間)

4人家族で、3万円が、お得になるケースとは?

ダイソーから、渋谷109、百貨店、料亭まで使える?


今回号は「25%還元のプレミアム付商品券」~誰が、お得に?~

【連載シリーズ 消費増税】として、消費増税の 前・後 どっちがお得?
を連載してきました。

前回号までは、「住宅編(その1~4)」「クルマ編」「駆け込み購入 編(経過措置)」
「軽減税率 編」「国のキャッシュレス・ポイント還元事業 編」「QRコ-ド・スマホ決済」を、取り上げてきました。

今回号の「 25%還元のプレミアム付商品券 編」では、誰が、どれだけ、お得なのか?を
わかりやすく、解説します。

番組出演・執筆・講演等のご依頼は、お電話・メールにてご連絡下さい。

ご注意
本件のテーマに関連する制度は、大変複雑です。
正確さを追求しますと、複雑化し、わかりにくくなります。
ここでは、わかりやすさを優先し、様々な点において単純化・省略化等をしています。

このテーマに関連し、なにがしかの判断をなさる際は、要約編→詳細編を見た後であっても
行政庁等へ確認をし、自らの責任において十分にかつ慎重に検証の上、対応して下さい。また「免責事項」をお読みください。
■「先立って、要約編」■
■「プレミアム付 商品券」の目的とは?

消費増税に伴い「家計の負担緩和」と「地域の消費の下支え」です。


■「プレミアム付 商品券」とは?

◆どのくらい、お得?
25%還元」のお得な「商品券」です。

◆誰が、使えるの?
住民税が非課税の人」や「子育て世帯」です。

◆いつ、使えるの?
「プレミアム付商品券」は、原則、消費増税の開始(2019年10月1日)から半年です。

◆いくらの商品券が、いくらで買える?
1人あたり、最大「2.5万円」分の商品券を、「2万円」で、購入できます(5千円お得
計5千円分の商品券を、4千円で、最大5回に分けて、購入可能です。

◆たくさん使える場合とは?
「夫婦2人」と「乳幼児2人」の世帯で、全員が住民税非課税の場合では
非課税4人 + 乳幼児2人 = 6人分 の権利があります。

2.5万円 × 6人 = 15万円分の商品券を、12万円で購入できます。3万円お得です。

◆商品券の発行主体は?
財源は「国」が負担しますが、窓口は地方自治体です。

全国の地方自治体(市区町村)が、対象となる人へ、発行・販売します。
それぞれの市区町村で、ルールも異なる部分があるので、自分の市区町村で、要確認です。

◆どこで、使えるの?
地元の店舗での買い物に、利用できます。
例えば、東京の渋谷区民なら、渋谷区の登録店舗で使えます。他の区では、原則使えません。

◆中小店舗でしか、使えない?
いいえ、百貨店などの大店舗でも、登録されていれば、使えます。
国のキャッシュレス・ポイント還元事業は、中小等の店が対象ですが、これは別の制度です。

◆手続きは?(子育て世帯の場合)
「購入引換券」が、自宅等へ郵送されて来ます。
その後「購入引換券」等を、販売窓口へ持参して、購入します。

 ※例えば渋谷区の場合は、2019年9月下旬に、郵送されて来ます。

◆手続きは?(住民税の非課税者の場合)
「申請書が」が原則、自宅等へ郵送されて来ます。
その「申請書」に記入し、自治体へ提出します。

すると「購入引換券」が、自宅等へ郵送されて来ます。
その「購入引換券」等を、販売窓口へ持参し、購入します。

 ※例えば、渋谷区の場合は、2019年8月上旬に、郵送されています。

以上が要約編です。
続いて下段に続く「詳細編」をお読みください

筆者プロフィール 松田優幸

番組出演・執筆・講演等のご依頼は、お電話・メールにてご連絡ください。

実績一覧(番組出演・執筆・寄稿・講演等)は、 こちらの実績一覧 を、ご覧下さい。

1987年 慶応大学 経済学部 入学
1991年~ 東急不動産、東急電鉄、リテールエステートで勤務
現在 消費者経済総研のチーフ・コンサルタント
資格は、
 ・ファイナンシャル・プランナー
 ・宅地建物取引士資格者
 ・不動産コンサルティング技能登録者(新制度更新前まで)
 ・簿記3級

■ご留意事項
※当総研が提供する情報においては、情報の簡略化・省略等をしている箇所があります。
※ご自身が記載内容と全部又は一部において一致又は類似していても、制度がご自身に同様に適用又は非適用とはならない場合があり、また、同じ計算や同じ計算結果とならない場合があります。
このテーマに関連し、なにがしかの判断をなさる際は、行政庁等へ確認や相談をし、自らの責任において十分にかつ慎重に検証の上、対応してください。
また「免責事項 」をお読みください。

~以上が、「先立って、要約編」ですが、 この後、詳細編です~
【 詳 細 編 】
「25%還元 プレミアム付 商品券 編」

■プレミアム付商品券を、買える人は?

消費増税による負担が、相対的に大きいと、考えられる人や世帯です。
下記2つが条件です。ダブルで該当すれば、その分、商品券の枠が増加します。

・住民税が非課税の人(所得が、一定水準以下の人)
・子育て世帯(約3歳半未満の子供のいる世帯の人)


◆住民税が、非課税の人とは?

原則、2019年度の住民税(均等割)が、課税されていない人です。
しかし、下記に該当する人は、除きます

・住民税が課税されている人に、扶養されている方(生計を一にする配偶者、扶養親族等)
・生活保護の受給者等


◆住民税が非課税となる目安は?

【参考】住民税が課税されない所得水準の目安 ~下記の金額が、限度額です~

◆給与所得者の場合は? (給与収入ベース)

*単身者は、100万円

*夫婦(配偶者を扶養)は、156万円

*夫婦子1人(配偶者と子1人を、扶養)は、205.9万円

*夫婦子2人(配偶者と子2人を、扶養)は、 255.9万円


◆公的年金等の受給者の場合は? (年金収入ベース)

*単身者(65歳以上)は、155万円

*単身者(65歳未満)は、105万円

*夫婦(配偶者を扶養する65歳以上)は、211万円

*夫婦(配偶者を扶養する65歳未満)は、171.3万円

 ※生活保護基準の1級地(東京都23区等)における非課税限度額


◆「子育て世帯」とは?

2016年4月2日から2019年9月30日までに、生まれた子供がいる世帯の世帯主です。


■ダブルになる場合とは?

「住民税が非課税」と「子育て世帯」の両方の条件に、該当する人は
両方の立場で、商品券を購入できます。

世帯構成を、いくつかのケースで見てみます。


◆夫婦2人の世帯で、2人とも非課税者の場合

「非課税者分」として、2人分の権利があります。
2.5万円×2人=5万円分 の商品券を、4万円で購入できます。ですので1万円お得に。


◆夫婦2人と、子2人(例えば2歳と0歳)の世帯で、4人とも非課税者の場合

「非課税者分」の4人分 +「子育て世帯分」の2人分 = 6人分 の権利となります。
2.5万円×6人=15万円分 の商品券を、12万円で購入できます。ですので3万円お得


◆夫婦2人と、子2人(例えば2歳と0歳)の世帯で、
 課税者である世帯主が、家族(非課税者)を、扶養している場合

非課税者分は該当せず、「子育て世帯分」として、2人分の権利となります。
2.5万円×2人=5万円分の商品券を、4万円で購入できます。1万円お得です。


■商品券の活用の流れ

「住民税の非課税者」かつ「子育て世帯」の人は、それぞれの立場での手続きが、必要です。
  ※下記のSTEP 1~3 の具体的な時期は、各市区町村によって異なります。


◆STEP1 申請する 11月頃まで

この申請は、「住民税の非課税者」のみです。
「子育て世帯」は、STEP1は不要で、STEP2からです。

住民票のある市区町村から、「申請書」を入手します。
申請書は、多くの市区町村では、対象者へ、住民税非課税の通知と共に、郵送しています。

申請書に記入して、市区町村に提出します。
世帯全員が非課税者の場合は、全員分を申請します。


◆STEP2 商品券の「購入引換券」が届く 9月頃~

市区町村から「購入引換券」が、自宅に届きます。

なお「非課税者」の分は、申請書の記載の住所に、届きます。
一方「子育て世帯」の分は、住民票記載の住所に、届きます。


◆STEP3 商品券を購入する 10月頃~2月頃

市区町村が指定する窓口で、購入引換券と本人確認書類を示し、商品券を購入します。
「窓口」とは、例えば、渋谷区の場合では「渋谷区内の 郵便局 37か所」です。

商品券の限度額を、一回でまとめ買いもできますし、5千円単位での分割購入も、できます。

例えば、
・1回でまとめて買う:2万5千円分の商品券を、2万円で購入

・5分割で買う:5千円分の商品券を、4千円で購入×5回

・3分割で買う:1万円分の商品券を8千円で購入×2回 + 5千円分を4千円で購入×1回


◆STEP4 商品券を使用する 10月~3月

*商品券を使える期間は?

商品券は、2019年10月1日~2020年3月31日までの、最大6か月※の間
地元の店舗で、商品やサービスの購入に、使えます。

 ※使える期間は、それぞれの市区町村が、定めます。

その期間でしか使えませんので、商品券を、残さず使い切るのが、よいです。
残った商品券は、払い戻しは、できません。


*使い方は?

商品券1枚当たりの額面は、使いやすくするために、小口になっています(500円単位など)
なお、お釣りは、出ません。

「 商品券 + 現金 」で、商品を、買うことができます。
例えば1200円の商品の場合は、500円の商品券×2枚 + 現金200円 で買えます。

本人が買い物に行けない場合、代理の人が、買い物に行って使用することもできます。


*その他の注意点は?

・商品券は、第三者への転売、譲渡、換金は、できません。
・商品券は、市区町村ごとの登録店舗でしか、使えません。
・引っ越した場合、前の市区町村で買った商品券は、引越し後の市区町村では、使えません。
 しかし、前の引換券をもって、引越し後の市区町村で商品券を買うことができます。


■どんなお店で使える? (渋谷区の例)

◆使える場所は、何か所?

渋谷区では、519ヶ所が、登録されています(2019年9月24日時点)

大手チェーンのコンビニ、ドッグストア、スーパーマーケットも、登録されています。
(しかし、この時点のリストを見る限りでは、登録店数は、少なめです。)


◆その他は?

*物販店では
ビックカメラ、ダイソー、ABC-MART、MEGAドン・キホーテ、ニトリなど。

代官山蔦屋書店、渋谷ロフト、東急ハンズもありましたが、
「東急ハンズ 新宿店」が登録されていて「東急ハンズ 渋谷店」は、ありませんでした。

ちなみに、「東急ハンズ 新宿店」は、新宿駅が最寄り駅ですが、
新宿駅南口側は、渋谷区住所も、あります。
「東急ハンズ 新宿店」は、渋谷区千駄ケ谷5丁目です。


*飲食店では
デニーズ、ねぎし、など。「料亭 セルリアンタワー金田中」もありました。


*百貨店では
東急百貨店、新宿髙島屋、Shibuya Hikarie Shinqs

*複合施設・商業施設では
SHIBUYA 109、渋谷マルイ、渋谷モディ、東急プラザ表参道原宿、
タカシマヤ・タイムズ・スクエア、渋谷ストリーム、渋谷ヒカリエ

*ホテルでは、
エクセルホテル東急、渋谷東武ホテル、セルリアンタワー東急ホテル(宿泊)、
セルリアンタワー東急ホテル(宴会)、渋谷東急REIホテル(10月13日より)

*新規オープン予定では、
渋谷PARCO(11月22日開業予定)、渋谷スクランブルスクエア(11月1日開業)

 ※百貨店/複合・商業施設のうち、一部商品券使えない店舗があります。
※出典・引用一覧:今回号は、なし
筆者プロフィール 松田優幸

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1987年 慶応大学 経済学部 入学
1991年~ 東急不動産、東急電鉄、リテールエステートで勤務
現在 消費者経済総研のチーフ・コンサルタント
資格は、
 ・ファイナンシャル・プランナー
 ・宅地建物取引士資格者
 ・不動産コンサルティング技能登録者(新制度更新前まで)
 ・簿記3級

■ご留意事項
※当総研が提供する情報においては、情報の簡略化・省略等をしている箇所があります。
※ご自身が記載内容と全部又は一部において一致又は類似していても、制度がご自身に同様に適用又は非適用とはならない場合があり、また、同じ計算や同じ計算結果とならない場合があります。
このテーマに関連し、なにがしかの判断をなさる際は、行政庁等へ確認や相談をし、自らの責任において十分にかつ慎重に検証の上、対応してください。
また「免責事項 」をお読みください。

■筆者プロフィール 松田優幸

1987年に、慶応大学 経済学部 入学

1991年に、東急不動産へ入社し、途中に親会社の東急電鉄へ逆出向もし、
都市開発・街づくり・不動産営業を、おこなった。

大規模タワーマンションの開発や、賃貸住宅の開発・営業も手掛けた。

 ・ファイナンシャル・プランナー認定研修修了者(ファイナンシャルプランナー3級相当)
 ・宅地建物取引士資格者
 ・不動産コンサルティング技能登録者(新制度更新前まで)
 ・簿記3級

現在は、消費者経済総研 チーフ・コンサルタント
■ご留意事項
本件のテーマに関連する制度や税制は、大変複雑です。
正確さを追求しますと、複雑化し、わかりにくくなります。

ここでは、わかりやすさを優先し、様々な点において単純化・省略化等をしています。
住宅ローン控除制度を利用するには、このページ記載情報以外にも様々な条件があります。

このテーマに関連し、なにがしかの判断をなさる際は、
行政庁や税理士等へ確認や相談をし、自らの責任において十分にかつ慎重に検証の上、
対応してください。また「免責事項」をお読みください。
■【 3分でわかるシリーズ 開設の動機 】

チーフ・コンサルタントの松田優幸は、1987年に慶応大学の経済学部に入学して、
4年間、マクロ経済学を始めとした各経済学を研究していました。

研究を開始した時の感想は「経済学の論文や文献は、よくわからない」でした。

その後、理解が進んだ後には
「よくわかった。しかしなんで、わざわざ、わかりにくい表現をするのか?」
との感想を持ちました。

昨今、世の中に登場する解説でも「わかりにくい」表現は、
いまだ少なくない、と感じています。

そこで「3分でわかるシリーズ」を展開することで、
多くの方々に「わかりやすく」お伝えしていく考えです。
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電 話: 03-3462-7997 (離席中が続く場合は、メール活用願います) 
         
チーフ・コンサルタント 松田優幸