年金生活者支援給付金|消費税、経済の専門家評論家がわかりやすく解説|消費者経済総研|2019年9月28日


|年金生活者 支援給付金|
消費税・経済の専門 評論家が
わかりやすく解説。

◆消費増税の後に
約1000万人も、もらえる。
年金への上乗せの給付金とは?

◆老齢基礎年金の他、障害基礎年金、
遺族基礎年金にも上乗せ?

◆毎年6万円が増額?

【 連載シリーズ 消費増税 】
~ 増税の後は、どれだけ、お得?~

(年金生活者 支援給付金 編)

消費増税にあわせて、
様々な救済制度が、あります。

今回は国による年金生活者に対する
上乗せ支給される給付金です。

消費と経済を科学する「消費者 経済 総研」
(東京都新宿区、代表:松田 幸治)は、
2019/9/28に、掲題内容を掲出します。

2019/10/1の消費増税に関連して
「シリーズ 消費増税」を連続して掲載しています。

チーフ・コンサルタントの松田優幸を筆頭に、
消費税や経済等の評論家・専門家として、
「3分でわかりやすく」解説をお届けしています。

番組出演・執筆・講演等のご依頼は、
お電話・メールにてご連絡ください。

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本ページは、修正・加筆等で、
上書き更新される場合があります。

*初稿:2019年9月28日(土)20:00

*当方が提供する情報は、正確性・完全性・有効性・真実性・最新性・適法性等何らの保証もなく、
利用・活用は、利活用者の自らの判断・責任であり、損害が生じても当方は一切の責任を負いません。

トピックス

約1000万人も、もらえる。
 年金への上乗せの給付金とは?

老齢基礎年金の他
障害基礎年金、遺族基礎年金にも上乗せ?

毎年、6万円が増額?


今回号は「年金生活者 支援給付金」
 ~約1000万人も対象~

【連載シリーズ 消費増税】として、
消費増税の 前・後 どっちがお得?
を連載してきました。

前回号までは、
「住宅編(その1~4)」「クルマ編」
「駆け込み購入 編(経過措置)」「軽減税率 編」
「国のキャッシュレス・ポイント還元事業 編」
「QRコ-ド・スマホ決済」「25%還元 商品券」
を、取り上げてきました。

今回号の「 年金生活者 支援給付金 編」では、
誰が、どれだけ、お得なのか?を
わかりやすく、解説します。

番組出演・執筆・講演等のご依頼は、
 お電話・メールにてご連絡下さい。

ご注意

本件のテーマに関連する制度は、大変複雑です。
正確さを追求しますと、複雑化し、わかりにくくなります。

ここでは、わかりやすさを優先し、様々な点において単純化・省略化等をしています。

このテーマに関連し、なにがしかの判断をなさる際は、要約編→詳細編を見た後であっても
行政庁等へ確認をし、自らの責任において十分にかつ慎重に検証の上、対応して下さい。
また「免責事項」をお読みください。
■「先立って、要約編」■
まずは、用語の確認

老齢基礎年金」とは
国民年金」に加入し、条件満たした人が、
原則65歳から、もらえる年金のことです。

年金保険料を払っている時は「国民年金」で、
貰う時は「基礎年金」に、名前が変わります。

老齢とは、この場合は、
原則65歳からを、意味しています。


「年金生活者 支援給付金」とは?

公的年金等の収入や所得が、一定以下の人に、
年金に上乗せして支給されるものです。


対象者の人数は?

約1000万人の人が、対象になります。


給付金の種類とは?

老齢基礎年金」の受給者は、
「老齢年金生活者 支援給付金」がもらえます。

障害基礎年金」の受給者は、
「障害年金生活者 支援給付金」がもらえます。

遺族基礎年金」の受給者は、
「遺族年金生活者 支援給付金」がもらえます。


この制度の目的は?

消費税の増税分を活用し、
収入が一定水準以下の人の生活支援が目的です。

前年の所得額が、老齢基礎年金満額以下の人など
年金を含めても所得が低く、
経済的な援助を必要としている人に対し、
年金に上乗せして、給付金が支給されます。


誰が、もらえるの?
 (老齢基礎年金での給付金)

以下の条件を、すべて満たしている人です。

* 65歳以上の「老齢基礎年金」の受給者

* 同一世帯の全員が、市町村民税が非課税

*「前年の公的年金等の収入」+
 「その他の所得」の合計が、779,300円以下


いくら もらえるの?

基本は、月額5千円(年額6万円)です。


年金保険料を払っていない期間が
 あるときは、どうなる?

基本額5千円に対して、保険料の
「納付済み」 「免除」の期間に応じて補正されます。


「納付済み」 「免除」の
  期間の補正の計算とは?

次の(1)+(2)が、給付額となります。

(1)保険料 納付済み期間に基づく額(月額)
   =5,000円 × (保険料納付済期間 ÷ 480月)

(2)保険料 免除期間に基づく額(月額)
   = 10,834円 × (保険料免除期間 ÷ 480月)


給付額の計算例では?

納付済月数が480カ月、
全額免除月数が0カ月の場合

(1)5,000円 × 480 / 480月
   = 5,000円

(2)10,834円 × 0 / 480月
   = 0円

合計は
(1)5,000円 +(2)0円
5,000円(月額)です。


年収が779,300円を超えると
 1円も、もらえないの?

779,300円を超えた人でも、
879,300円以下の人には、
金額は減りますが補足的な給付金がもらえます。


「補足的な給付金」とは、なに?

「補足的 老齢年金生活者 支援給付金」
という制度があります。

名称が長いので
「老齢年金生活者 支援給付金」を、
「老齢 給付金」
「補足的 老齢年金生活者 支援給付金」を、
「補足 給付金」と略します。


「補足的な給付金」は、
 なぜ登場するの?

「老齢 給付金」の支給により、
所得の逆転が生じないようにするために
「補足 給付金」の制度があります。


「所得の逆転」とは、どういうこと?

年収78万円弱のAさんと、
年収83万円のBさんがいた場合、

Aさんは、6万円の給付金をもらって、
約84万円となり、Bさんを超えてしまいます。

この超えて逆転するケースのことだと思います。


「所得の逆転」をもう少し詳しくは?

「老齢基礎年金」の満額の年額は、
779,300円です。(2019年3月まで)

働きによる給料収入がなく、老齢基礎年金の779,300円だけの人について、考えてみます。

その人は、年額6万円の「老齢給付金」がもらえれば
年収合計は、839,300円になります。

(=779,300円+60,000円)

一方で、例えば、時給 千円 で、
50時間(5万円の収入)働いている人の場合は、

老齢基礎年金779,300円 + 給料50,000円
= 829,300円 の年収です。

働かなければ、839,300円もらえるのに、
働いたいたことで、829,300円となり、
かえって、年収が減ってしまいます。

「働かない方が得だ」とならないように
するための措置だと、推測します。

「所得の逆転が生じないため」という表記に関する詳しい説明は、厚生労働省の資料中では、見当たり
ませんでしたが、上記のように推測しました。


「補足的 給付金」は、
  誰が、もらえるの?

補足的 給付金」は、
前年の年金収入額と所得額の合計が
779,300円 を超え、 879,300円 以下
である人に、支給されます。


「補足的 給付金」は、
  いくら、もらえるの?


「補足的 給付金」は、
前述の(1)に、一定割合を乗じます。

保険料納付済期間のほか、
前年の年金収入額とその他の所得額の合計で
給付額が変わります。
計算方法は、以下のとおりです。

給付基準額(月5千円) ×
(保険料納付済期間÷ 480月) × 「調整支給率」


「調整支給率」とは?

下記の①÷②です。

①「879,300円」
 - 「前年の年金収入+その他の所得 の合計額」

②「879,300円」- 「779,300円」


給付金をもらうには、
 どうすればいい?
(既に年金受給者の場合)

給付金の対象者に、
日本年金機構から案内の封書が郵送されます。
(2019年9月頃)

その案内に従って、手続きを、行います。


給付金をもらうには、
 どうすればいいの?
(受給開始者の場合)

19年4月2日以降に、基礎年金の受給を始める方は
年金の「裁定請求手続き」を行う際にあわせて
「年金生活者 支援給付金 の 認定請求の手続き」
を、行う必要があります。


年金受取口座と、同じ口座で、
 受け取れる?

受給している年金に、給付金が上乗せされて、
支給されます。


どういう時期にもらえるの?

給付金の支払いは、2カ月分を、翌々月の中旬に、
年金と同じ受取口座に、
年金とは別途受け取りとなります。


毎年、手続きしないといけないの?

支給条件を満たす場合、
2年目以降の手続きは、原則不要となります。

  以上が要約編です。
続いて下段に続く「詳細編」をお読みください

筆者プロフィール 松田優幸

番組出演・執筆・講演等のご依頼は、お電話・メールにてご連絡ください。

実績一覧(番組出演・執筆・寄稿・講演等)は、 こちらの実績一覧 を、ご覧下さい。

1987年 慶応大学 経済学部 入学
1991年~ 東急不動産、東急電鉄、リテールエステートで勤務
現在 消費者経済総研のチーフ・コンサルタント
資格は、
 ・ファイナンシャル・プランナー
 ・宅地建物取引士資格者
 ・不動産コンサルティング技能登録者(新制度更新前まで)
 ・簿記3級

■ご留意事項
※当総研が提供する情報においては、情報の簡略化・省略等をしている箇所があります。
※ご自身が記載内容と全部又は一部において一致又は類似していても、制度がご自身に同様に適用又は非適用とはならない場合があり、また、同じ計算や同じ計算結果とならない場合があります。
このテーマに関連し、なにがしかの判断をなさる際は、行政庁等へ確認や相談をし、自らの責任において十分にかつ慎重に検証の上、対応してください。
また「免責事項 」をお読みください。

~以上が、「先立って、要約編」ですが、 この後、詳細編です~
【 詳 細 編 】
■「年金生活者 支援給付金」とは

公的年金等の収入や所得が、一定以下の人に、年金に上乗せして支給されるものです。

約1000万人の人が、対象になります。

「老齢年金」の受給者は、
「老齢年金生活者 支援給付金」がもらえます。

「障害年金」の受給者は、
「障害年金生活者 支援給付金」がもらえます。

「遺族年金」の受給者は、
「遺族年金生活者 支援給付金」がもらえます。


■この制度の目的は?

消費税の増税分を活用し、収入が一定水準以下の人の生活支援が、目的です。

前年の所得額が、老齢基礎年金満額以下の人など、年金を含めても所得が低く、
経済的な援助を必要としている人に対し、年金に上乗せして、給付金が支給されます。


■用語の確認

◆「老齢基礎年金」とは
「国民年金」に加入し、条件満たした人が、原則65歳からもらえる年金のことです。

年金保険料を払っている時は「国民年金」で、
もらう時は「基礎年金」に、名前が変わります。

老齢とは、この場合は、原則65歳からを、意味しています。


◆「障害基礎年金」「遺族基礎年金」に対しても、上乗せ支給?

基礎年金には「老齢基礎年金」の以外の年金も、あります。
「障害基礎年金」「遺族基礎年金」です。

条件に該当する、障害者の方や遺族の方に、支給される基礎年金です。


■誰がもらえるの? (老齢基礎年金での給付金)

以下の条件を、すべて満たしている人が、対象となります。

* 65歳以上の「老齢基礎年金」の受給者
* 同一世帯の全員が、市町村民税が非課税
* 前年の公的年金等の収入金額※とその他の所得との合計額が779,300円以下

 ※障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
 ※779,300円を超えた人でも、879,300円以下の人には
  「補足的な給付金」がもらえます。


■いくら もらえるの?

基本は、月額5千円(年額6万円)です。
それに対して、保険料の「納付済み」「免除」の期間に応じて、補正計算されます。

次の(1)+(2)が、給付額です。

(1)保険料 納付済み期間に基づく額(月額)
    = 5,000円 × (保険料納付済期間※2 ÷ 480月※4)

(2)保険料 免除期間に基づく額(月額)
    = 10,834円※3 × (保険料免除期間※2 ÷ 480月※4)


◆給付額の例では?

納付済月数が480カ月、全額免除月数が0カ月の場合

(1)5,000円 × 480 / 480月 = 5,000円

(2)10,834円 × 0 / 480月 = 0円

合計は、(1)5,000円 +(2)0円 = 5,000円(月額)

※「補足的 老齢年金生活者 支援給付金」が支給される場合があります。次の項です。


■「補足的 老齢年金生活者 支援給付金」とは?

名称が長いので

「老齢年金生活者 支援給付金」を、「老齢 給付金」
「補足的 老齢年金生活者 支援給付金」を、「補足 給付金」と略します。

「老齢 給付金」の支給により、所得の逆転が生じないようにするために
「補足 給付金」の制度があります。

「老齢基礎年金」の満額の年額は、779,300円です。(2019年3月まで)

「所得の逆転が生じないため」という表記に関する詳しい説明は、
厚生労働省の資料中のでは、見当たりませんでしたが、下記のように推測しました。

働きでの給料収入がなく、老齢基礎年金の779,300円だけの人について、考えてみます。
その人は、年額6万円の「老齢給付金」がもらえれば、年収合計は、839,300円になります。
(=779,300円+60,000円)

一方で、例えば、時給 千円で50時間(5万円の収入)働いている人の場合は、
老齢基礎年金779,300円 + 給料50,000円 = 829,300円 の年収です。

働かなければ、839,300円もらえるのに、
働いたいたことで、829,300円となり、かえって年収が減ってしまいます。

「働かない方が得だ」とならないようにするための措置だと、推測します。

「補足的 給付金」は、前年の年金収入額と所得額の合計が
「779,300円を超え、879,300円以下」である人に、支給されます。

「補足的 給付金」は、前述の(1)に、一定割合を乗じます。

保険料納付済期間のほか、前年の年金収入額とその他の所得額の合計によって
給付額が変わります。 計算方法は以下のとおりです。

給付基準額(月5千円) ×(保険料納付済期間※2 ÷ 480月※4)× 「調整支給率」


*「調整支給率」とは?

下記の①÷②です。

①「879,300円」- 「前年の年金収入+その他の所得 の合計額」
②「879,300円」- 「779,300円」

★上の式を、表したグラフ↓

★働いてなく、老齢基礎年金の779,300円だけの人
 老齢基礎年金779,300円 + 給付金60,000円 = 839,300円が年収合計

★働いている人:
 老齢基礎年金779,300円 +給料50,000円 = 829,300円が年収合計

★これを表したグラフ↓


※2
保険料納付済期間等は、手元の「年金証書」や「支給額変更通知書等」で確認できます。

※3
保険料の全額免除・3/4免除・半額免除の期間は、10,834円(月額の老齢基礎年金満額の1/6)
保険料の1/4免除期間については、5,417円(月額の老齢基礎年金満額の1/12)となります。
毎年度の老齢基礎年金の額の改定に応じて、変動します。

※4
以下の生年月日の人については、計算式にある被保険者月数480月は、
下記の被保険者月数となります。

上段:生年月日
下段:被保険者月数

大正6年4月1日以前に生まれた者
180月(15年)

大正6年4月2日から大正7年4月1日までの間に生まれた者
192月(16年)

大正7年4月2日から大正8年4月1日までの間に生まれた者
204月(17年)

大正8年4月2日から大正9年4月1日までの間に生まれた者
216月(18年)

大正9年4月2日から大正10年4月1日までの間に生まれた者
228月(19年)

大正10年4月2日から大正11年4月1日までの間に生まれた者
240月(20年)

大正11年4月2日から大正12年4月1日までの間に生まれた者
252月(21年)

大正12年4月2日から大正13年4月1日までの間に生まれた者
264月(22年)

大正13年4月2日から大正14年4月1日までの間に生まれた者
276月(23年)

大正14年4月2日から大正15年4月1日までの間に生まれた者
288月(24年)

大正15年4月2日から昭和2年4月1日までの間に生まれた者
300月(25年)

昭和2年4月2日から昭和3年4月1日までの間に生まれた者
312月(26年)

昭和3年4月2日から昭和4年4月1日までの間に生まれた者
324月(27年)

昭和4年4月2日から昭和5年4月1日までの間に生まれた者
336月(28年)

昭和5年4月2日から昭和6年4月1日までの間に生まれた者
348月(29年)

昭和6年4月2日から昭和7年4月1日までの間に生まれた者
360月(30年)

昭和7年4月2日から昭和8年4月1日までの間に生まれた者
372月(31年)

昭和8年4月2日から昭和9年4月1日までの間に生まれた者
384月(32年)

昭和9年4月2日から昭和10年4月1日までの間に生まれた者
396月(33年)

昭和10年4月2日から昭和11年4月1日までの間に生まれた者
408月(34年)

昭和11年4月2日から昭和12年4月1日までの間に生まれた者
420月(35年)

昭和12年4月2日から昭和13年4月1日までの間に生まれた者
432月(36年)

昭和13年4月2日から昭和14年4月1日までの間に生まれた者
444月(37年)

昭和14年4月2日から昭和15年4月1日までの間に生まれた者
456月(38年)

昭和15年4月2日から昭和16年4月1日までの間に生まれた者
468月(39年)


■「障害年金」を受給している人は?

障害年金を受給されている対象者には、「障害年金生活者 支援給付金」が支給されます。

◆支給条件は?

以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。

* 障害基礎年金の受給者
* 前年の所得※1が、4,621,000円※2以下

※1 障害年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族の数に応じて増額


◆給付額は?

障害等級が、2級の人は、5,000円(月額)
障害等級が、1級の人は、6,250円(月額)


■遺族年金を受給している人は?

「遺族年金」を受給されている対象者には「遺族年金生活者 支援給付金」が支給されます。


◆支給条件は?

以下の条件を、すべて満たしている人が、対象となります。

 *遺族基礎年金の受給者
 *前年の所得※1が、4,621,000円※2以下

  ※1 遺族年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。
  ※2 扶養親族の数に応じて増額


◆給付額は?

5,000円(月額)

ただし、2人以上の子が、遺族基礎年金を、受給している場合は、
5,000円を、子の数で割った金額が、それぞれに支払いとなります。

*給付額の例

3人の子が、遺族基礎年金を受給している場合の一人あたりの金額は
5,000円 ÷ 3 = 1,666.666… ⇒ 1,667円(月額)
 ※50銭以上は、切り上げて計算です。


■給付金の請求手続きと、支給までの流れは?

◆封書が届きますか?

給付金の対象者に、日本年金機構から封書が郵送されます。

*既に年金受給者の場合は?

2019年4月1日時点で、老齢・障害・遺族基礎年金の受給者で、
「年金生活者 支援給付金」を受け取れる方には、
2019年9月頃に、手続きのご案内が、送られてきます。

*受給開始者の場合は?

2019年4月2日以降に、老齢・障害・遺族基礎年金の受給を始める方は、
年金の「裁定請求手続き」を行う際に、
あわせて「年金生活者 支援給付金 の 認定請求の手続き」を、行う必要があります。


◆氏名などを記入
 封書に封入されている請求書を、切り取り線に沿って切り離し、氏名などを記入します。


◆ポストへ投函
 目隠しシールと切手を貼り、郵便ポストに投函します。


◆通知書が届く?

・「支給決定通知書」が到着
・支払い月の上旬に「振込通知書」が到着


◆年金受取口座と、同じ口座で、受け取れる?

受給している年金に、給付金が上乗せされて、支給されます。

給付金の支払いは、2カ月分を、翌々月の中旬に、
年金と同じ受取口座に、年金とは別途受け取りとなります。

例えば、10月分と11月分を、12月中旬(年金の支払日と同日)に、振り込まれます。
2020年1月以降に、請求した場合は、請求した月の翌月分から、受け取りとなります。


◆給付金の見込額は?

赤枠の見込額(月額)は、2019年8月時点で受給していた年金をもとに、算出されています。

※現在、受給している年金の種類や、保険料納付済期間等により、
 実質に受け取れる給付金額は、この見込額と、異なる場合があります。




■その他は?

◆市町村から提供の所得情報により、給付金の支給条件を満たしているか判定されます。
 なので、基本的に「課税証明書等」の添付は、必要ありません。

◆支給条件を満たす場合、2年目以降の手続きは、原則不要となります。

◆支給要件を満たさなくなった場合、給付金は支給されません。
 その際は「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送られます。

◆給付額の改定
*給付額は、毎年度、物価の変動による改定(物価スライド改定)があります。
*給付額の改定があった場合は「年金生活者 支援給付金額 改定通知書」が、送られます。

◆給付金が支給されない場合
 日本年金機構から封筒が届いた方も、給付金が、支給されない場合があります。

◆次のいずれかに該当した場合は、給付金は、支給されません。
*日本国内に住所がないとき
*年金が全額支給停止のとき
*刑事施設等に拘禁されているとき
※出典・引用一覧:今回号は、なし
筆者プロフィール 松田優幸

番組出演・執筆・講演等のご依頼は、お電話・メールにてご連絡ください。

実績一覧(番組出演・執筆・寄稿・講演等)は、 こちらの実績一覧 を、ご覧下さい。

1987年 慶応大学 経済学部 入学
1991年~ 東急不動産、東急電鉄、リテールエステートで勤務
現在 消費者経済総研のチーフ・コンサルタント
資格は、
 ・ファイナンシャル・プランナー
 ・宅地建物取引士資格者
 ・不動産コンサルティング技能登録者(新制度更新前まで)
 ・簿記3級

■ご留意事項
※当総研が提供する情報においては、情報の簡略化・省略等をしている箇所があります。
※ご自身が記載内容と全部又は一部において一致又は類似していても、制度がご自身に同様に適用又は非適用とはならない場合があり、また、同じ計算や同じ計算結果とならない場合があります。
このテーマに関連し、なにがしかの判断をなさる際は、行政庁等へ確認や相談をし、自らの責任において十分にかつ慎重に検証の上、対応してください。
また「免責事項 」をお読みください。

■筆者プロフィール 松田優幸

1987年に、慶応大学 経済学部 入学

1991年に、東急不動産へ入社し、途中に親会社の東急電鉄へ逆出向もし、
都市開発・街づくり・不動産営業を、おこなった。

大規模タワーマンションの開発や、賃貸住宅の開発・営業も手掛けた。

 ・ファイナンシャル・プランナー認定研修修了者(ファイナンシャルプランナー3級相当)
 ・宅地建物取引士資格者
 ・不動産コンサルティング技能登録者(新制度更新前まで)
 ・簿記3級

現在は、消費者経済総研 チーフ・コンサルタント
■ご留意事項
本件のテーマに関連する制度や税制は、大変複雑です。
正確さを追求しますと、複雑化し、わかりにくくなります。

ここでは、わかりやすさを優先し、様々な点において単純化・省略化等をしています。
住宅ローン控除制度を利用するには、このページ記載情報以外にも様々な条件があります。

このテーマに関連し、なにがしかの判断をなさる際は、
行政庁や税理士等へ確認や相談をし、自らの責任において十分にかつ慎重に検証の上、
対応してください。また「免責事項」をお読みください。
■【 3分でわかるシリーズ 開設の動機 】

チーフ・コンサルタントの松田優幸は、1987年に慶応大学の経済学部に入学して、
4年間、マクロ経済学を始めとした各経済学を研究していました。

研究を開始した時の感想は「経済学の論文や文献は、よくわからない」でした。

その後、理解が進んだ後には
「よくわかった。しかしなんで、わざわざ、わかりにくい表現をするのか?」
との感想を持ちました。

昨今、世の中に登場する解説でも「わかりにくい」表現は、
いまだ少なくない、と感じています。

そこで「3分でわかるシリーズ」を展開することで、
多くの方々に「わかりやすく」お伝えしていく考えです。
 ご案内・ご注意事項・免責事項 
■引用・取材依頼
*消費者経済総研のサイト内の情報の無断転載は禁止です。

*NET上へ引用掲載する場合は、
  ①出典明記 ②部分引用に限る ③当総研サイトページにリンクを貼る。 
  以上の①②③を同時に満たす場合は、連絡なく、一部の引用ができます。

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チーフ・コンサルタント 松田優幸