すまい給付金|消費税、不動産の専門家評論家がわかりやすく解説|消費者経済総研|2019年9月5日


|すまい給付金|

消費税・不動産の専門家・評論家が、わかりやすく解説

増税後の住宅購入で、50万円も、もらえる?
キャッシュバックの「すまい給付金」とは?

◆すまい給付金で、もらえるお金が、増額
◆もらえる人の対象も、拡大



【 連載シリーズ 消費増税 】
~ 増税の後は、どれだけ、お得?~

(住宅編 その2)
「すまい給付金」とは?

消費と経済を科学する「消費者 経済 総研」
(東京都新宿区、代表:松田 幸治)は、
2019/8/12に、掲題内容を掲出します。

2019/10/1の消費増税に関連して
「シリーズ 消費増税」を連続して掲載していきます。

チーフ・コンサルタントの松田優幸を筆頭に、
消費税等の評論家・専門家として
わかりやすい解説をお届けしています。

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本ページは、修正・加筆等で、上書き更新されていきます。
*初稿:2019年8月12日
最新稿:2019年9月5日

*当方が提供する情報は、正確性・完全性・有効性・真実性・最新性・適法性等何らの保証もなく、
利用・活用は、利活用者の自らの判断・責任であり、損害が生じても当方は一切の責任を負いません。
2019年10月に、消費税が、8%→10%へ、増税されます。

住まいの購入や引っ越しは、増税の前と後、どちらがお得でしょうか?

増税後には、「住宅ローン減税の延長」や、
「すまい給付金の増額・拡大」
などの救済措置があります。

「すまい給付金」とは何か?

それを利用すれば、増税の 前と後 で、どちらが得なのか?

わかりやすく解説していきます。


また【 連載シリーズ 消費増税 】として
今後も、消費増税のテーマを、継続的に取り上げます。

2019年10月に、消費税が、8%→10%へ、増税されます。

住まいの購入や引っ越しは、増税の前と後、どちらがお得でしょうか?

増税後には、「住宅ローン減税の延長」や、「すまい給付金の増額・拡大」などの救済措置があります。

「すまい給付金」とは何か?

それを利用すれば、増税の 前と後 で、どちらが得なのか?

わかりやすく解説していきます。


また【 連載シリーズ 消費増税 】として今後も、消費増税のテーマを、継続的に取り上げます。

■「先立って、要約編」■
■はじめ

本件のテーマに関連する制度や税制は、大変複雑です。

正確さを追求しますと、複雑化し、わかりにくくなります。
ここでは、わかりやすさを優先し、様々な点において単純化・省略化等をしています。

このテーマに関連し、なにがしかの判断をなさる際は、要約編→詳細編を見た後であっても
行政庁や税理士等へ確認や相談をし、自らの責任において十分にかつ慎重に検証の上、
対応してください。また「免責事項」をお読みください。

※増税・増税については、2019年の、9月30日以前・10月1日以降という意味の他、増税後税率10%適用住宅を2019年9月30日以前に購入する事を増税後と示す場合があります。


■「すまい給付金」が、増額。 対象も拡大。


★住宅を買えば「すまい給付金」というキャッシュ・バックが、もらえる。


★その「すまい給付金」で、もらえるお金が、増額

 ・増税物件の給付の最高額は50万円(増税物件では最高額は30万円)

 ・都民税(所得割額)が10万円の人の場合では、
   増税物件はゼロ → 増税物件では30万円 もらえる


★「すまい給付金」がもらえる人の対象が、拡大

  もらえる人の年収目安が、510万円以下 → 775万円以下へ拡大


■今回号は、(住宅編 その2)「すまい給付金」

前回号(住宅編 その1)は、「住宅ローン控除の3年延長」でした。

そこでは、年収700万円の人のモデルケースで見てみました。

そのケースでは、8%→10%の増税で、2%負担が増加した分は
「住宅ローン控除の3年延長」の活用で、取り返せることが分かりました ※

  ※ ケースにより異なり、取り返せない場合もあります。

「住宅ローン控除の3年延長」以外に、更なる支援制度があります。
それは【 すまい給付金 】の増額・拡大です。


■「すまい給付金」とは?

引上げ後の消費税率が適用される住宅を、取得する場合、
引上げによる負担を軽減するため、現金が、もらえます。

このキャッシュバックを、もらえる制度が「すまい給付金」制度です。

10%への増税の前の8%でも、制度は、あります。
2014年の消費増税(5%→8%)の時に、増税負担の軽減制度として誕生しました。

2019年10月の10%への増税適用物件は、「すまい給付金」が「増額」されます。
また、対象範囲が「拡大」されます。

8%適用物件では
「年収510万円以下」の人が対象です。 
 給付額の上限は「30万円」です。

10%適用物件では
「年収775万円以下」の人までと、対象が拡大されます。
 給付額の上限は「50万円」と、増額されます。

※ 年収510万円以下、年収775万円以下は、あくまで、目安基準です。
  実際には「年収」ではなく「住民税」で給付金が決まります。

※「住民税」の種類のうち「都道府県民税(所得割額)」で、給付額が決まります。


◆時期に関する条件は?

*2021年12月までに、引渡され入居が完了が条件です。

*申請期限は、住宅の引渡しを受けてから1年以内です。※当面の間、1年3ヶ月に延長されます。


■モデルケースでは、どうなる?

モデルケースとして、
「東京23区、年収700万円、1人暮らし、35歳、住宅ローンを利用」の人とします。


◆まずは「課税所得」を計算します。

シミュレーションでは、課税所得は、約376万円です。


◆続いて「都民税(所得割額)」を計算します

都民税の税率は 4% です。

住民税の課税所得は、約376万円でしたので
都民税は、約15万円です。( 4% × 3,762,000 )


◆都民税の「調整控除」の計算

さらに「調整控除」という計算を加えます。
シミュレーションでは、都民税の調整控除額は1,000円です。

調整控除前150,480円-調整控除額1,000円=149,480円

この149,480円が、給付の基準となる「都道府県民税(所得割額)」です。


■「すまい給付金」のもらえる額は?

149,480円の場合は、10万円が、もらえます(10%適用の物件)

このモデルケースでは、すまい給付金が、
8%適用物件でゼロ10%適用物件で10万円となり、
この点だけを見れば、10万円お得となります。


◆都民税(所得割額)が、10万円の人の場合は?

モデルケースでは、都民税(所得割額)が、約15万円でしたが、
10万円の人の場合は、どうでしょうか?

都民税(所得割額)が、10万円の人の場合では、
増税前の税率の物件では、もらえませんが、
増税適用物件では、30万円も、もらえるとなります。

こうして、増税でも「すまい給付金」でお得なケースがあります。
続いて下段に続く「詳細編」をお読みください

筆者プロフィール 松田優幸

番組出演・執筆・講演等のご依頼は、お電話・メールにてご連絡ください。

実績一覧(番組出演・執筆・寄稿・講演等)は、 こちら を、ご覧下さい。

1987年に、慶応大学 経済学部 入学
1991年~東急不動産、東急電鉄、リテールエステートに勤務
現在は、消費者経済総研 チーフ・コンサルタント
資格は、
 ・ファイナンシャル・プランナー
 ・宅地建物取引士資格者
 ・不動産コンサルティング技能登録者(新制度更新前まで)
 ・簿記3級

■ご留意事項
※当総研が提供する情報においては、情報の簡略化・省略等をしている箇所があります。
※ご自身が記載内容と全部又は一部において一致又は類似していても、制度がご自身に同様に適用又は非適用とはならない場合があり、また、同じ計算や同じ計算結果とならない場合があります。
このテーマに関連し、なにがしかの判断をなさる際は、行政庁や税理士等へ確認や相談をし、自らの責任において十分にかつ慎重に検証の上、対応してください。
また「免責事項」をお読みください。

~以上が、「先立って、要約編」ですが、 この後、詳細編です~
■■ 詳 細 編 ■■
■「すまい給付金」を、もらうには?

 ※ 何もせず自動で「すまい給付金」が、もらえるわけではありません。

 ※ 条件を満たす人が、申請書を提出して、審査を通過した後に、
  自分の口座に振り込まれます。

 ※ 2021年12月までに、引渡され入居が完了が条件です。

 ※ 申請期限は、住宅の引渡しを受けてから1年以内です。(当面の間、1年3ヶ月に延長されます)
 
 ※ これらの条件の他、各種の条件があります。

 ※ 年収510万円以下、年収775万円以下は、あくまで、目安基準です。
   実際には「年収」ではなく「住民税」で給付金が決まります。

 ※「住民税」の種類のうち「都道府県民税(所得割額)」で、給付額が決まります。


■なぜ「年収」ではなく「住民税」で決まるのか?

その理由は「年収」よりも「住民税」の方が「生活の余裕レベル」を反映するからです。

同じ年収であっても「一人暮らし世帯」と「家族がいる世帯」では、生活費は変わります。
例えば、妻が専業主婦で子供が多い方が、一人暮しよりも、生活費は多くかかるでしょう。

生活の負担を軽減するために、扶養家族の人数が多い世帯の方が、
住民税も所得税も、税金が少なくなるように、設計されています。

なお「年収」とは、給与・賞与の額面の年間総額です。手取りの金額ではありません。


 「年収」-「各種の控除」=「課税所得」
 「課税所得」×「税率」=「税金」


上記の計算式の通り「年収」から「各種の控除」が引かれます。
扶養家族の有無・人数や、医療費などの差で、引かれる控除額が変わります。

扶養家族の人数が多ければ、控除額が増え、課税所得が減ります。
課税所得が減れば、所得税・住民税の税金は、減ります。

また、個人事業主の場合は、経費が様々であり、人により大きく異なるので、
年収に着目しても、生活の余裕レベルを、計れません。

そこで「すまい給付金」では、経費や控除を引いた後の「課税所得」に、着目します。

しかし、自治体によっては「課税所得」の記載がない場合もあるので、
全国で統一記載される「都道府県民税(所得割額)」で、給付額を決定します。


■モデルケースでは、どうなる?

モデルケースとして、
「東京23区、年収700万円、1人暮らし、35歳、住宅ローンを利用」の人とします。


◆まずは、住民税の「課税所得」を計算します。

(単位:円)

年収        7,000,000
▲給与所得控除額 -1,900,000 (7,000,000×10%+1,200,000)
▲基礎控除     -330,000
▲社会保険料控除 -1,008,000

課税所得      3,762,000


◆続いて「都道府県民税(所得割額)」の計算です

東京23区の場合は、都道府県民税は「都民税」です。
税率は、都民税 4% + 区民税 6% = 住民税 10% です。

住民税の課税所得は、3,762,000円なので、都民税は150,480円です(4% ×3,762,000)


◆都民税の「調整控除」の計算

住民税(所得割額)の計算では、上記の計算に対して「調整控除」という計算を加えます。

「調整控除」の計算は、結構ややこしいです。
ここでは、その意味合いは、深堀りせず、計算だけ機械的に進めてみます。


*人的控除の差額の計算

・「人的控除」とは?

色々ある各種控除のうち、保険料等の控除ではなく「人」にまつわる控除です。
自分の「基礎控除」や、妻の「配偶者控除」や、子供等の「扶養控除」等です。

モデルケースでは、一人暮らしなので「自分」の「基礎控除」だけです。


・人的控除の「差額」とは?

所得税の計算と、住民税の計算では、人的控除の額は異なるので「差額」が発生します。 

例えば、「基礎控除」の額では、所得税は38万円で、住民税は33万円です。
よって、人的控除の差額は、5万円(38万円 - 33万円)です。


*課税所得の200万円超の計算

C = B-D(A-200万)

A 課税所得:3,762,000

B 人的控除の差額:50,000

D(A-200万):1,762,000(3,762,000-2,000,000)

C (B-D):-1,712,000(50,000-1,762,000)


*調整控除額の5万円判定

C´:Cが5万円未満のときは一律5万円
→ Cがマイナスで、5万円未満なので、 C’は、50,000 円

調整控除額:2,500円(C´の5万×5%)


*都民税の調整控除額

都民税の控除額:1,000円(4割×2,500)
区民税の控除額:1,500円(6割×2,500)


*最終の都民税の所得割額は?

調整控除前の都民税所得割額-調整控除額=149,480円(150,480-1,000)
◆「すまい給付金」のもらえる額は?

調整控除後の都民税の所得割額が、149,480円です。

税率10%では「給付金一覧表※」の14.06万円超~17.26万円以下の枠に該当です。
その枠では、10万円がもらえます

 ※給付金一覧表(赤枠部分に注目)

 ※政令指定都市 および 神奈川県 については、こちらをご覧下さい。

 ※なお、東京23区は、政令指定都市では、ありません


8%適用の物件では、
都民税(所得割額)が93,800円を超えると、1円も、もらえません。

このモデルケースでは、149,480円なので
すまい給付金が、8%の物件でゼロ → 10%の物件で10万円
となり、この点だけを見れば、10万円お得となります。


 ※住宅ローン減税での住宅の取得対価の額 :すまい給付金をもらい、住宅ローン減税を利用する場合は、すまい給付金の額は、住宅の取得対価から控除されます。


「給付金一覧表」を見れば、都民税(所得割額)が10万円の人は、
8%物件では「ゼロ」ですが、10%物件では「30万円」も、もらえる
となります。

また10%物件での給付額の最高額は、50万円です(都民税(所得割額)7.6万円以下の人)

こうして、増税でも「すまい給付金」でお得なケースがあります。


■筆者プロフィール 松田優幸

1987年に、慶応大学 経済学部 入学

1991年に、東急不動産へ入社し、途中に親会社の東急電鉄へ逆出向もし、
都市開発・街づくり・不動産営業を、おこなった。

大規模タワーマンションの開発や、賃貸住宅の開発・営業も手掛けた。

現在は、消費者経済総研 チーフ・コンサルタント

資格は、
 ・ファイナンシャル・プランナー
 ・宅地建物取引士資格者
 ・不動産コンサルティング技能登録者(新制度更新前まで)
 ・簿記3級

■ご留意事項
本件のテーマに関連する制度や税制は、大変複雑です。
正確さを追求しますと、複雑化し、わかりにくくなります。

ここでは、わかりやすさを優先し、様々な点において単純化・省略化等をしています。
住宅ローン控除制度を利用するには、このページ記載情報以外にも様々な条件があります。

このテーマに関連し、なにがしかの判断をなさる際は、
行政庁や税理士等へ確認や相談をし、自らの責任において十分にかつ慎重に検証の上、
対応してください。また「免責事項」をお読みください。
◆「すまい給付金」のもらえる額は?

調整控除後の都民税の所得割額が、149,480円です。

税率10%では「給付金一覧表※」の14.06万円超~17.26万円以下の枠に該当です。
その枠では、10万円がもらえます

「給付金一覧表※」

①このリンクページをクリック
 ↓
②ページ下段の
「パンフレットなどをダウンロードする」をクリック
 ↓
③上から4つ目の
「すまい給付金制度 制度概要リーフレット」をクリック
(赤枠部分に注目)


政令指定都市 および 神奈川県 については、「こちら」をご覧下さい。

※なお、東京23区は、政令指定都市では、ありません


8%適用の物件では、
都民税(所得割額)が93,800円を超えると、1円も、もらえません。

このモデルケースでは、149,480円なので
すまい給付金が、8%の物件でゼロ → 10%の物件で10万円
となり、この点だけを見れば、10万円お得となります。


 ※住宅ローン減税での住宅の取得対価の額 :すまい給付金をもらい、住宅ローン減税を利用する場合は、すまい給付金の額は、住宅の取得対価から控除されます。


「給付金一覧表」を見れば、都民税(所得割額)が10万円の人は、
8%物件では「ゼロ」ですが、10%物件では「30万円」も、もらえる
となります。

10%物件での給付額の最高額は、50万円です(都民税(所得割額)7.6万円以下の人)

こうして、増税でも「すまい給付金」でお得なケースがあります。


■筆者プロフィール 松田優幸

1987年に、慶応大学 経済学部 入学

1991年に、東急不動産へ入社し、途中に親会社の東急電鉄へ逆出向もし、
都市開発・街づくり・不動産営業を、おこなった。

大規模タワーマンションの開発や、賃貸住宅の開発・営業も手掛けた。

 ・ファイナンシャル・プランナー認定研修修了者(ファイナンシャルプランナー3級相当)
 ・宅地建物取引士資格者
 ・不動産コンサルティング技能登録者(新制度更新前まで)
 ・簿記3級

現在は、消費者経済総研 チーフ・コンサルタント
■ご留意事項
本件のテーマに関連する制度や税制は、大変複雑です。
正確さを追求しますと、複雑化し、わかりにくくなります。

ここでは、わかりやすさを優先し、様々な点において単純化・省略化等をしています。
住宅ローン控除制度を利用するには、このページ記載情報以外にも様々な条件があります。

このテーマに関連し、なにがしかの判断をなさる際は、
行政庁や税理士等へ確認や相談をし、自らの責任において十分にかつ慎重に検証の上、
対応してください。また「免責事項」をお読みください。
■【 3分でわかるシリーズ 開設の動機 】

チーフ・コンサルタントの松田優幸は、1987年に慶応大学の経済学部に入学して、
4年間、マクロ経済学を始めとした各経済学を研究していました。

研究を開始した時の感想は「経済学の論文や文献は、よくわからない」でした。

その後、理解が進んだ後には
「よくわかった。しかしなんで、わざわざ、わかりにくい表現をするのか?」
との感想を持ちました。

昨今、世の中に登場する解説でも「わかりにくい」表現は、
いまだ少なくない、と感じています。

そこで「3分でわかるシリーズ」を展開することで、
多くの方々に「わかりやすく」お伝えしていく考えです。
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 当方は一切の責任を負いませんので、あらかじめご承知おきください。
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メール: toiawase★s-souken.jp(★をアットマークに変えて下さい)

電 話: 03-3462-7997 (離席中が続く場合は、メール活用願います) 
         
チーフ・コンサルタント 松田優幸